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1.こんな時!

■ 社会保険、労働保険の届出等の事務手続がよくわからない。
■ 煩雑な事務手続などは誰かに任せ、本業に専念したい。
■ 事務担当者が急に退職して社会保険、労働保険の事務が滞って
     いる。




2.お任せ下さい。

 株式会社や有限会社で、一人でも社員を雇っていれば、労働保険は強制加入となります。また、法人の場合と5人以上の従業員がいる個人企業の場合(一部業種を除く)は、社会保険に加入する必要があります。社員の入退社の度に各書類の作成、提出などの手続きが必要となります。慣れない労働保険、社会保険の事務手続きを専門家に外注(アウトソーシング)することによって、時間とコストを軽減しましょう。また、事務担当者の不意の病気やけがへのリスクにも対応できます。

 厚生労働省は、労働保険、社会保険に加入していない会社、届出を怠っている会社に対する罰則を強化し始めています。今まで、実施していなかった方が不思議なぐらいです。

当オフィスでは、
@ 厚生年金・健康保険の保険料等の決定、改定に係る手続き
  算定基礎届の作成・提出(1回/年)、賞与支払届の作成・提出(2回/年)、
  月額変更届の作成・提出(随時)
A 労災保険料、雇用保険料の申告に係る手続き
  労働保険概算・確定保険料申告書の作成・提出(1回/年)
B 社員の採用・退職に係る手続き
  社会保険・雇用保険の資格取得届、資格喪失届、離職証明書等の作成・提出(随時)
C 社員のケガ、病気、出産、死亡等に係る手続き
  労災保険の給付、健康保険の給付に関する請求書・申請書等の作成・届出(随時)
D 高齢者、育児・介護休業者に係る諸手続き
E 時間外・休日労働、変形労働時間制の協定届の作成・届出(随時)
F 適性検査の実施、求人・採用に関する助言、採用面接の立ち会い等
を中心にお手伝いするとともに、入社、退職など人事・労務問題が発生した時点でのタイムリーな助言を実施します。


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